高年齢雇用継続給付

 高齢化の進む中で、働く意欲と能力のある高年齢者について、60歳から65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的に創設され、平成7年4月1日から施行されました。

 具体的には60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申請により、各月で支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されるものです。

 この高年齢雇用継続給付には

  1. 雇用保険(基本手当等)を受給していない方を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」
  2. 雇用保険(基本手当等)の受給中に再就職した方を対象とした「高年齢再就職給付金」

 の2種類があります。

 

 なお、高年齢再就職給付金と類似した給付金に「再就職手当」があります。二つの関係性は次の通りです。両者の併給はできません。いずれか一方を被保険者が選択していただきことになります。

高年齢再就職給付金 再就職手当

1年または2年かけて支給

(支払われた賃金×最大15%)

一括で支給

(基本手当日額×残日数×60%または70%)

賃金が変動すれば給付額も変化 再就職後の賃金変動に影響されない
年金と併給調整される 年金と併給調整されない

高年齢雇用継続基本給付金

 高年齢雇用継続基本給付金は、その雇用保険被保険者を雇用する事業主が被保険者に代わって手続きを行います。

 

2. 高年齢雇用継続給付の変遷

高年齢雇用継続給付は、社会や経済の変化に応じて段階的に進化してきました。主な変遷は以下の通りです。

 

・2000年代初頭:定年延長の促進

2000年代に入ると、定年を65歳以上に引き上げる動きが始まり、それに伴い高年齢者の雇用を支援する必要性が高まりました。そのため、雇用保険の支給制度も高年齢者向けに拡充されました。

 

・2004年:高年齢雇用安定法

高齢者の就業を促進するため、「高年齢者雇用安定法」が施行され、企業に対して定年を65歳まで延長する努力義務が課せられました。この法改正により、高齢者雇用の需要が増加し、それに伴い高年齢雇用継続給付も重要な役割を果たすようになりました。

 

・2010年代:給付内容の拡充

高年齢雇用継続給付は、段階的にその給付額や支給条件が見直されました。特に、65歳以上で働き続ける高齢者に対する支援が強化されるとともに、企業側にも支援が広がりました。

 

・2020年以降:働き方改革と高年齢者雇用の課題

日本の労働市場における働き方改革が進む中で、高年齢者の働き続ける意欲を支える政策として、より柔軟な支援制度が求められています。特に、テレワークやフレックスタイム制度の導入が進む中で、高年齢者向けの就業環境改善が進められています。

 

3.高年齢雇用継続給付の今後の展望

今後、高年齢雇用継続給付は、以下のような方向で進化することが予想されます。

 

・高齢者の多様な働き方への対応

少子高齢化の進展に伴い、今後さらに高齢者の労働市場への参加が重要視されるでしょう。そのため、定年後の働き方に柔軟に対応できるよう、給付の仕組みや対象となる条件の見直しが行われる可能性があります。例えば、フリーランスやパートタイムでの雇用も対象となるような新たな支援が検討されるかもしれません。

 

・AIやロボット技術の活用

高齢者が安心して働き続けるためには、労働環境の変化にも対応する必要があります。AIやロボット技術の導入が進む中で、これらの技術を利用した新しい仕事の創出や、体力的な負担を軽減するための労働環境整備が進むでしょう。これにより、高年齢者が働き続けやすい環境が整備されることが期待されます。

 

・働き方の柔軟化と制度の進化

定年後も活躍できる仕事を見つけやすくするため、フレックスタイムやテレワークなど、多様な働き方に対応した制度が拡充されると予想されます。また、給与の減少を補填するための給付がさらに充実し、柔軟に受け取れるようになるでしょう。

 

・社会保障の全体的な見直し

少子高齢化が進む中で、社会保障全体の見直しが進むことが予想されます。その中で、高年齢者雇用の安定性を高めるために、雇用保険だけでなく年金制度との連携も強化されるかもしれません。

 

高年齢雇用継続給付金

1.高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。被保険者が60歳に到達した月から、65歳に達する月までが支給期間となります。 

 

2.高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金とは、雇用保険の基本手当の受給後、60歳以降に再就職した場合に支払われる給付金です。 就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上残っていることが受給の条件になります。高年齢再就職給付金も、被保険者が60歳に到達した月から、65歳に達する月までが支給期間となりますが、基本手当の支給残日数200日以上は2年間、100日以上は1年間です。

 

3.再就職手当

再就職手当とは、基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就いたとき一括で支給されます。基本手当の支給日数を所定給付日数の3分の1以上残していることが条件で、基本手当の支給残日数の60%の額 、3分の2以上残している場合、支給残日数の70%の額支給されます。

 

顧問契約の料金

人員(常勤役員と従業員) 報酬月額(税別)
1人 5,000円~
2~4人 10,000円~
5~9人 20,000円~
10~19人 25,000円~
20~29人 30,000円~
30~39人 40,000円~
40~49人 50,000円~
50~59人 60,000円~
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